業務内容

分析測定 分析測定

作業環境測定

快適職場・作業環境の安定が生産性向上・品質向上につながります

作業環境測定は、働く方々の健康を守るため、作業環境の有害物の存在状態を評価し作業環境が良好であるか、改善措置が必要であるか判断するために行うものです。「作業環境管理」は、その意義を「品質管理」と同じように考えることができます。

  目的 メリット
品質管理 製品の品質向上を計り、生産性向上に繋げる ・品質が安定する
・お客様の信頼を得られる
・経営の安定性を向上
作業環境管理 作業環境を良い状態で保ち労働者の健康を守る ・作業環境が良いと安心して作業に集中できる
・労働意欲が向上し、生産性の向上に繋がる
作業環境測定の基本事項

「作業環境測定」を実施し、 その「結果を評価」して、「作業環境改善の要否を判断」しますが、「測定及び結果の評価」については、 下表のような約束事があります。

測定

[1]労働安全衛生法第65条第1項
粉じん、有機溶剤などに係る1~10の作業場について、法令に定める頻度・法定年数保存する
[2]労働安全衛生法第65条第2項
「作業環境測定基準」に従って測定する
[3]作業環境測定法第3条
5つの指定作業場については、作業環境測定士に測定させる

評価

[1]労働安全衛生法第65条の2第1項
測定結果の評価に基づいて、必要な改善措置等を講ずる
[2]労働安全衛生法第65条の2第2項
測定結果の評価は、「作業環境評価基準」により行う
[3]労働安全衛生法第65条の2第3項
評価の結果を記録し、法定年数保存する
作業環境測定を行うべき作業場

作業環境測定は、以下の表に掲げる作業場について行う。
作業環境測定士に行わせなければならない「指定作業場」と職場の担当者が行えるものがあります。

作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条)
  • 土石、岩石、鉱物、金属・炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
  • 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
  • 著しい騒音を発する屋内作業場
  • 坑内の作業場
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
  • 放射線業務を行う作業場 ※詳細区分有り
  • 特定化学物質(第1類、第2類)を製造、取り扱う屋内作業場
    石綿等を取扱い、もしくは試験研究のための製造する屋内作業場
  • 一定の鉛業務を行う作業場
  • 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の該当作業場
  • 有機溶剤(第1種、第2種)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う作業場
作業環境測定の流れ
作業環境測定の様子 作業環境測定の様子

作業環境測定は、下記の流れで行います。

[1]事前調査
作業内容の確認、測定対象物質及び単位作業場所の設定
[2]デザイン
測定点の選定(図面作成)
[3]サンプリング
A測定・B測定実施
[4]分析
分析(解析)
[5]結果の評価
管理区分(第1~3)の決定
[6]報告書作成・ご報告

空気環境測定

目でみることのできない空気。
空気の質もさまざまであり、良好な室内環境を得ることが必要不可欠です。

私たちの暮らしに欠かすことのできない空気。環境衛生上、良好な状態を維持することが必要となります。目で見ることのできない空気。私たちは、専用測定機器を用いて計測し、数値として評価することで安心安全を提供していきます。ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)、建築基準法に基づき 室内空気・シックハウス等の測定を行っています。

空気環境測定

小型空気環境測定器

空気環境測定

ガスクロマトグラフ質量分析計


室内空気環境測定

ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき、特定建築物に該当する建物は測定及び検査を行必要があります。 ビル衛生管理法は、建築物における環境衛生の向上と健全な状態の維持を目的に制定されています。

特定建築物とは

多数の人が使用、または利用し、かつその維持管理について特に配慮が必要なものと規定されています。 学校(8,000㎡以上) 興行場、商業施設、事務所、ホテル旅館等(3,000㎡以上)

測定項目

浮遊粉塵量、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流

測定内容

特定建築物の通常の使用時間中に、専用測定器を用いて測定を行います。各部屋の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置にて、測定を行います。2ヶ月以内ごとに1回を測定回数とします。またホルムアルデヒドのみ新築、大規模な修繕・改修、模様替えをした建築物に対し、使用を開始した以後の夏期(6月1日から9月30日)に測定の実施が定められています。

シックハウス検査

シックハウス症候群とは、住宅の新築・改装工後に使用している住宅建材から発生する化学物質が原因となり、体調不良や健康被害が引き起こされることです。日常の大半を過ごす住宅内での空気環境は、生活する人にとって非常に大切です。有害な化学物質があると、呼吸により体内へ取り込まれ、健康被害をもたらします。近年は、気密性の高い住宅環境が増えている為、有害物質の影響も増えていることが考えられます。
現在、室内空気汚染対策として、アルデヒド類、VOCを含む13の化合物が化学物質濃度指針値が設定されています。(厚生労働省)

建築基準法(国土交通省)

住宅性能表示制度で室内空気質が評価されており、室内空気中の化学物質の濃度が示されています。
「測定対象5項目」
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、揮発性有機化合物(VOC)

学校環境衛生の基準(文部科学省)

学校環境においてはホルムアルデヒドおよびトルエンを毎学年1回定期的に測定する。必要に応じてその他項目も測定。
「測定対象6項目」
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン

室内環境の維持管理

室内の環境にはさまざまな要素があります。空気環境やシックハウスに最も関連の深いものとしては空気質があります。
夏期、冬季、降雨時や建材・施工材、立地環境、使用用途など室内環境に影響を与える要素はさまざまです。
住宅や建物のつくり手、管理する立場として、室内の空気質には細心の注意を払い、責任を持つことは必要不可欠なことです。
設計時や空調・換気設備の日頃のメンテナンスも含め、維持管理していく必要があります。

水質分析

私たちの暮らしに直接かかわる【水】には、さまざまな姿があります。
普段の生活で口にする飲料水をはじめ、工場や浄化槽から排出される排水、
公衆浴場やプール水、地下水・河川水・ダム水などの環境水と多岐に渡ります。
限りある資源である水や環境を守るべく、弊社では検査・分析を行っております。

プール水検査

自動分析機器

自動分析機器

プール水検査


飲料水(井戸水)検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)に基づき、飲料水・地下水・雑用水など、生活に直接関わる水の検査・分析を行います。その中で、特定建築物は特に厳しい 衛生管理が義務付けられています。検査には様々な、項目・頻度が定められています。

主な飲料水検査項目

水質基準全項目(51項目)、11項目、16項目、12項目(夏季)など

関連法規

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル衛生管理法)
食品衛生法(食品製造用水、飲食店の調理用水)

プール水・浴槽水検査

遊泳用プールや学校プールでは快適かつ衛生的に利用できる様に、水質検査が求められます。水質基準を満たし水質の状態を維持する事が重要となります。
プール水には、遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)と 学校用プールの学校環境衛生基準(文部科学省)があります。

検査項目

水素イオン濃度(pH)、濁度、遊離残留塩素濃度、大腸菌、一般細菌過マンガン酸カリウム消費量(有機物等)、総トリハロメタン等

不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目・頻度が定められています。浴槽内や配管の清掃だけではなく、水質検査による確認が必要となります。

検査項目

濁度、過マンガン酸カリウム消費量(有機物等)、大腸菌群、レジオネラ属菌等

排水検査

『排水』とは、工場排水・下水道・浄化槽放流等が河川や海域などの公共用水域に排出される水の事を言います。
『排水』は、水質汚濁防止法・下水道法で規制されています。環境省が定める一律排水基準と都道府県により厳しい上乗せ排水基準値が定められることもあります。

主な検査対象

河川放流水、工場排水、浄化槽放流水、下水道放流水、原水、工程水など

関連法規

水質汚濁防止法、下水道法など各分野の法律・条令に基づく

河川・ダム湖・地下水の環境調査

【河川流量調査】

ダム事業による河川に設置された測水所の水位の測定・可床変動調査・流量算定・流量調査結果の報告等を行い、河川流量の実態を的確に把握し、河川・ダム環境の維持をサポートしております。
また、公共事業の計画・管理の基礎や研究活動の基礎資料として観測をしております。調査は、その目的に応じた機器を選び、測定方法、精度等も目的に適合するよう実施しております。

河川・ダム湖・地下水の水質調査

河川・ダム湖の水質・底質の状況を定期的に監視し、その実態を経年的、長期的に把握する事を目的とした調査をしております。
ダム湖は公共用水域として、水道用水、水産用水、工業用水、農業用水のほか、自然環境保全、景観保全等の目的に適した水質維持のサポートをしております。
また、水質汚濁防止法に基づき、有害物質を使用・貯蔵する施設等による地下水の汚染調査も行っております。

関連法規

経済産業省 発電用水力設備における電気事業法
国土交通省 水文観測、水質汚濁防止法

河川流量調査

河川流量調査

ダム貯水池 水質調査

ダム貯水池 水質調査


大気・環境測定

私たちの生活環境を保護・保全し、安全かつ安心して事業活動できるようお手伝いいたします

公害に規定されている大気汚染・騒音・振動・悪臭に対して、各種測定分析を行っております。
「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙測定・ダイオキシン類・排ガス中の有害物質の測定、「騒音・振動規制法・都道府県条例」に基づき工場・事業場・建設作業等で騒音振動測定、「悪臭防止法」に基づき、悪臭物質の測定を行っております。

ばい煙測定

ばい煙測定


大気・排ガス測定

大気汚染防止法に基づき、工場や事業所のボイラー・焼却炉等のばい煙発生施設の測定を実施しております。
ばいじんや有害物質は、大気汚染の主要な原因物質であり、 大気汚染防止法や自治体の条例等において、排出施設の種類・規模ごとに排出基準、測定頻度が定められています。

ばい煙測定

硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、ばいじん、塩化水素及び各種有害物質の測定を行うこと。
主な対象施設としてボイラー、冷温水発生機、発電機装置、ガスエンジン・タービン装置、電気炉、乾燥炉、溶解炉、廃棄物焼却炉、等。

VOC測定

平成17年6月に改正大気汚染防止法が施行。
揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設に対し規制。
法規制と事業者の自主的取組とのベスト・ミックス手法により効率的にVOCの排出抑制が求められています。

ダイオキシン類測定

平成12年1月にダイオキシン類対策特別措置法が施行。
事業者は排ガス、排出水、焼却灰、飛灰などの年1回以上の測定義務と測定結果の知事への報告、公表を行うこと。

水銀測定

平成30年4月に改正大気汚染防止法が施行。
届出対象の水銀発生施設における排ガス中の水銀濃度の排出基準を定め、排出基準を厳守すること。

関連法規

大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法

悪臭物質・臭気指数測定

悪臭防止法に基づき、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し国民の健康の保護を目的とする。
排出規制の対象とするのは、特定悪臭物質及び臭気指数である。

・特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって、政令で指定するもの。(2017年現在22物質が指定されている)
・臭気指数とは、臭気判定士による人の嗅覚を利用した三点比較式臭袋法を用いて、においの程度を数値化するもの。
・その他、目的に応じて測定。

規制基準

都道府県により、規制地域における自然的、社会的条件を考慮し、規制基準を定めている。
[1]敷地境界線 [2]気体排出口 [3]排出水

関連法規

悪臭防止法

騒音・振動測定

工場及び事業所における事業活動並びに建設工事に伴って発生する敷地境界線上の騒音・振動測定を行っております。
騒音・振動の規制概要として機械プレス、破砕機、送風機などの特定施設に該当する規制対象施設は、都道府県知事が定める規制地域内にある工場及び事業所が対象となります。

特定施設の設置・変更等は市町村長への届出が義務づけられています。騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり、都道府県知事が指定した地域区分と時間帯に応じて基準値が定められております。事業者は規制基準を守ることが義務づけられています。

測定事例

工場・事業所(特定施設)、建設作業場など、敷地境界線上における騒音・振動測定。環境騒音及び24時間連続騒音測定。また、精密騒音計を用いた周波数分析。

関連法規

騒音・振動規制法

騒音測定風景

騒音測定風景


土壌調査・産業廃棄物分析

土壌汚染対策法に基づき、当社は指定調査機関として土壌汚染の調査・分析を行っています。
また産業廃棄物の埋め立て処分に伴う有害物質分析を行っています。


・ 土壌汚染対策法に基づく調査・分析(溶出・含有試験)
・ 埋立て土、建設発生土(残土)等の分析
・ 産業廃棄物分析(溶出・含有試験)

材料分析、製品管理支援

カドミウム、鉛、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル)や、使用済み車両の適正処理に関わる ELV指令の4物質(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム)に関連した成分分析にも対応しています。
また製品や原材料に混入した異物の解析、製品不良解析を行っています。
これにより、製品不良を抑制するなど、企業リスクを軽減することができます。


・ RoHS関連、ELV関連分析
・ 製品、原材料分析(定性・定量)
・ 異物解析、製品不良解析

材料分析、製品管理支援の様子
環境機器 環境機器

保守管理

保守点検管理業務

環境関連機器を通じて、
皆様のコンプライアンスの実践と環境保全のお手伝いをいたします

高度な専門技術と知識・経験を生かし、信頼の有る保守管理業務を遂行し、トータル的に皆様の環境対策の下支えができるのが、弊社の最大の強みになります。また、各種分析機器、検査器具及び試薬、環境機器全般の販売を行っております。

水質計器 変換器

水質計器 変換器

全窒素・全りん自動測定器点検作業

全窒素・全りん自動測定器点検作業


分析機器の維持管理

弊社は、東亜ディーケーケー株式会社のサービス代行店です。
各種処理施設、環境関連機器の施行及び保守管理を行っております。

水質分析機器の維持管理

「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」による総量規制制度に基づき、分析機器の保守点検をしております。

・下水・排水処理場や工場排水処理における水質計測定器の設置・点検整備。
・水質総量規制にともなう、COD・全窒素・全りん自動測定装置の点検整備。
・UV計-COD相関分析。
・全窒素・全りん管理性能試験。
・水質計測機器に必要な試薬・校正液等の販売・補充管理。
・排水流量計の設置工事及び維持管理。

環境大気常時監視測定器の維持管理

大気汚染防止法に基づき、大気常時監視測定器の保守点検をしております。
・都道府県市等に設置された大気汚染自動測定器の点検整備。
・大気汚染自動測定器による環境調査。
・公益社団法人日本環境技術協会の会員に属し、環境測定技術の向上を図っております。

排ガス用分析計の維持管理

排ガス中のCO/O2分析計等の点検整備。
分析計機器設置。

脱臭装置の維持管理

農業集落排水処理施設等のオゾン脱臭装置の点検整備。
オゾン脱臭装置機器設置。

DO計 点検作業

DO計 点検作業

UV計 点検作業

UV計 点検作業


環境周辺業務

環境関連機器の販売

東亜ディーケーケー株式会社 各種製品販売
株式会社鶴見製作所 各種製品販売

各メーカー機器と各種検査器具及び試薬を取り扱っております。
お気軽にご相談下さい。



■ 分析計関連
・ 基本プロセス分析計(pH・ORP計、電気伝導率計、DO計、等)
・上下水道用分析計(塩素計、濁度計、SS濃度計、等)
・ボイラー水用分析計(ボイラーサンプリング装置)
・石油分析機器(沸点計、引火計、流動点計、等)
・環境用水質分析計(全窒素/全りん計、COD計、UV計、等)
・環境用大気分析計(微粒子粒子状物質、NOX計、SO2計、等)
・排ガス分析計(排ガス中CO/O2ガス測定装置、等)
・ラボ用分析計(イオンクロマトグラフ、等)
・ポータブル分析計(pH・ORP計、電気伝導率計、DO計、等)
・透析関連装置(溶解装置)

■ ポンプ関連
・水中ポンプ(汚物用、雑排水用、汚水用、海水用、曝気用、等)
・ 陸上ポンプ(一般揚水用、海水用、等)
・水処理関連機器(前処理用、移送用、曝気・撹拌用、等)
・日本下水事業団殿仕様機器(主ポンプ用、共通設備用、等)
・ 集水関連機器(マンホール用、住宅排水用)
・ 制御機器(位置検出用、制御用)

■ 検査器具及び試薬
・各種パックテスト(簡易水質検査器具)
・全窒素/全りん計 試薬一式
・COD計 試薬一式

技術コンサルタント

環境問題、製品試験、各種提出書類作成等、あらゆるご用命に対応いたします。
お気軽にご相談下さい。


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